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大阪地方裁判所 昭和41年(行ウ)51号 判決 1973年5月01日

大阪市天王寺区生玉町五一番地

原告

株式会社 アラビアン

右代表者代表取締役

古内恒晴

右訴訟代理人弁護士

北尻得五郎

長山亨

松本晶行

右訴訟復代理人弁護士

山口一男

中村康彦

大阪市天王寺区堂ヶ芝町九八番地

被告

天王寺税務署長

清水義一郎

右指定代理人検事

渡辺丸夫

大蔵事務官 中西時雄

河野文雄

吉田秀夫

法務事務官 池永治夫

右当事者間の法人税更正処分取消請求事件について、当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

一  被告が原告に対し昭和三九年一二月二五日付でなした原告の昭和三七年五月一五日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の法人税について、所得金額を一四、三九二、一〇三円法人税額を五、三七七、三二八円(但し審査請求に対する大阪国税局長の裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする更正のうち、所得金額につき一三、九三二、二六七円を超える部分、法人税額につき所得金額を一三、九三二、二六七円として算定した税額を超える部分、並びに重加算税一、五三一、二〇〇円(但し右裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする賦課決定のうち右税額の超過部分に相当する部分は、いずれもこれを取り消す。

二  被告が原告に対し昭和三九年一二月二五日付でなした原告の昭和三八年四月一日から昭和三九年三月三一日までの事業年度の法人税について、所得金額を一二、七七九、八七八円法人税額を四、七五六、三二四円(但し、審査請求に対する大阪国税局長の裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする更正のうち、所得金額につき一二、五五八、四四五円を超える部分、法人税額につき所得金額を一二、五五八、四四五円として算定した税額を超える部分並びに重加算税一、三六〇、二〇〇円(但し右裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする賦課定のうち右税額の超過部分に相当する部分は、いずれもこれを取り消す。

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを二〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁伴

(原告)

一、被告が原告に対し昭和三九年一二月二五日付でなした原告の(一)昭和三七年五月一五日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の法人税について、所得金額を一四、三九二、一〇三円、法人税額を五、三七七、三二八円(担し、審査請求に対する大阪国際税局長の裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする更正のうち、所得金額につき、六、七三六、七九〇円を越える部分、法人税額につき所得金額を六、七三六、七九〇円として算定した税額を超える部分および重加算税一、五三一、二〇〇円(担し右裁決によつて一部取消がなされた後のものとする賦課決定、(二)昭和三八年四月一日から昭和三九年三月一日までの事業年度の法人税について、所得金額を一二、七七九、八七八円、法人税額を四、七五六、三二四円(但し、審査請求に対する大阪国税局長の裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする更正のうち、所得金額につき八、四五九、〇九五円を超える部分、法人税額につき所得金額を八、四五九、〇九五円として算定した税額を超える部分および重加算税一、三六〇、二〇〇円(但し右裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とする賦課決定をいずれも取消す。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

旨の判決

(被告)

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

旨の判決

第二当事者の主張

一、請求の原因

1  原告は昭和三七年五月一五日設立され、肩書地において同伴ホテル業を営むものであるが、被告に対し、(一)昭和三七年五月一五日から昭和三八年三月三一日までの事業年度(以下昭和三七年度という)の法人税につき所得金額八二九、〇一四円、税額二七三、二四〇円として、さらに(二)昭和三八年四月一日から昭和三九年三月三一日までの事業年度(以下昭和三八年度という)の法人税につき所得金額七〇四、〇九八円、税額二三二、三二〇円として、それぞれ確定申告したところ、被告は昭和三九年一二月二五日付で、(一)昭和三七年度分につき、所得金額一四、三九二、一〇三円、同税額五、三七七、三二八円、留保所得金額四、七四七、一〇〇円、同税額四七四、七一〇円と更正し、重加算税一、六七一、九〇〇円とする賦課決定をなし、また(二)昭和三八年度分につき、所得金額一三、七七三、二六七円、同税額五、一三三、八一六円、留保所得金額三、三七四、七〇〇円、同税額三三七、四七〇円と更正し、重加算税一、五七一、四〇〇円とする賦課決定をなした。

2  原告は、昭和四〇年一月一四日右各更正処分および賦課決定処分について、被告に対し異議申立てをしたが、その翌日から起算して三月を経過する日までに右申立に対する決定がなされなかつたので、右期間の経過した日の翌日審査請求をしたものとみなされて、昭和四一年二月一八日、(一)昭和三七年度分について所得金額一四、三九二、一〇三円、同税額五、三七七、三二八円、留保所得金額なし、重加算税一、五三一、二〇〇円、(二)昭和三八年度分について所得金額一二、七七九、八七八円、同税額四、七五六、三二四円、留保所得金額なし、重加算税一、三六〇、二〇〇円とする旨の各裁決がなされた。

3  しかしながら、後述のとおり原告の昭和三七年度分の所得金額は六、七三六、七九〇円、昭和三八年度分の所得金額は八、四五九、〇九五円であり、被告のなした更正および賦課決定処分はいずれも違法であるから、ここにその取消を求める。

二、請求の原因に対する被告の認否および主張

(認否)

1 請求原因1、2の事実はいずれも認める。

2 同3については、次に主張するとおりである。

(主張)

1 原告の昭和三七年度分の所得金額は一四、三九二、一〇三円、同三八年度分の所得金額は一二、七七九、八七八円であつて、その算出過程を、原告の前記確定申告所得額に加算、減算されるべきものを以つて示すと以下のとおりである。

<昭和三七年度分>

(一) 加算するもの 一六、三一〇、三二二円

内訳

(1) 収入金額の計上洩れ 一六、二五三、三七九円

原告が収入の一部を正規の帳簿に記入しないで、永和信用金庫山王支店の高橋薫名義の普通預金口座に入金した金額である(別表1参照)

(2) 雑収入の計上洩れ 七、九九三円

右預金の利息である。

(3) 一般管理費のうち架空のもの 四八、九五〇円

原告が損益計算書に計上した一般管理費のうち、架空計上と認められるもの。その内訳は以下のとおりである。

(イ) 給料 一〇、〇〇〇円

原告会社が、長谷川律子に対して昭和三七年五月分の給料として支給した旨記帳されているが、同女は、同月まで白浜温泉三楽荘に勤務しており、同月原告会社に勤めた事実はない。

(ロ) 広告費 二八、〇〇〇円

右のうち、二五、〇〇〇円は、昭和三七年七月六日東邦宣伝会社に支払つた一〇〇、〇〇〇円中同年二月から五月半ばまでの広告費であり、三、〇〇〇円は同年五月二二日サンケイ広告に支払つたもので、いずれも、原告会社が同年五月一五日設立される以前の費用の支払いであるから、法人の損金にならないものである。

(ハ) 賄費 一〇、九五〇円

昭和三七年七月五日有限会社中尾米穀店に支払つた一六、二〇〇円のうち、原告会社設立前である同年四月九日、同月一八日、同月二八日、五月八日の各買入代金二、七〇〇円ずつ合計一〇、八〇〇円、および、昭和三八年一月一〇日支払つた旨記帳されている金一〇、三〇〇円のうち、実際の支払額一〇、一五〇円を超える水増記帳額一五〇円である。

(二) 減算するもの 二、七四六、二三三円

一般管理費のうち、原告が正規の帳簿に記載しないで支出したもので、その内訳は、以下のとおりである。

(1) 給与 一、六九七、六四三円

給料として七一六、〇〇〇円(別表2参照)、チツプ相当分として九七五、六四三円(別表3参照)を支給したものである。

(2) 広告費 七六七、五六〇円

サンケイ広告に対する支払額八一、九二〇円、東邦宣伝株式会社に対する支払額三二五、〇〇〇円、光映宣株式会社に対する支払額三六〇、六四〇円、合計七六七、五六〇円

(3) 燃料費 一七一、六〇五円

進栄商事株式会社に対する支払額一一九、九〇五円、株式会社永和商会に対する支払額五一、七〇〇円、合計一七一、六〇五円

(4) 印刷費 五二、〇〇〇円

河原印刷株式会社に対する支払額四九、七〇〇円、湯川紙店に対する支払額二、三〇〇円、合計五二、〇〇〇円

(5) 消耗品費 五一、九二五円

松利商店に支払つたもの

(6) 賄費 一一、五〇〇円

有限会社中尾米穀店に支払つたもの

<昭和三八年度分>

(一) 加算するもの 一六、七九七、九四九円

内訳

(1) 収入金額の計上洩れ 一六、五九八、四二〇円

原告が収入金額の一部を正規の帳簿に記入しないで、永和信用金庫山王支店の高橋薫、川上とし子、山口けい子各名義の普通預金口座に入金した金額である(別表4参照)。

(2) 雑収入の計上洩れ 六、一〇四円

原告の簿外預金である前記高橋薫、川上とし子、山口けい子各名義の普通預金の利息である。

(3) 一般管理費のうち架空のもの 一九三、四二五円

原告が損益計算書に計上した一般管理費のうち、架空計上と認められるもので、その内訳は以下のとおりである。

(イ) 給料 八二、〇〇〇円

原告会社が梅沢英美子ほか三名に対して給料として支給した旨記帳されているが、同女らは記帳期間に原告会社に勤務した事実はない(別表5参照)。

(ロ) 賄費 七二、六一五円

有限会社中尾米穀店に米代金として支払つた旨記帳されている金額のうち、実際の支払額を超える水増し記帳額(別表6参照)

(ハ) 燃料費 三八、八一〇円

株式会社永和商会に燃料代金として支払つた旨記帳されている額のうち、実際の支払額を超える水増し記帳金額(別表7参照)

(ニ) 減算するもの 四、七二二、一六九円

内訳

(1) 阪南酒店よりの仕入金額の計上洩れ二六四、一五五円

(2) 一般管理費の計上洩れ 二、八六三、一六四円

内訳

(イ) 給与 二、〇四三、一三九円

原告会社が、給料として別表8のとおり、チツプ相当分として別表9のとおり支給したものである。

(ロ) 広告費 五〇四、五九五円

右のうち、三二二、〇〇〇円は東邦宣伝株式会社に対する支払額、一八二、五九五円は光映宣株式会社に対する支払額である。

(ハ) 燃料費 一七三、九五〇円

右のうち六八、〇〇〇円は進栄商事株式会社に対する支払額、一〇五、九五〇円は株式会社永和商会に対する支払額である。

(ニ) 印刷費 七九、八四〇円

右のうち二九、八四〇円は河原印刷株式会社に対する支払額、五〇、〇〇〇円は湯川紙店に対する支払額である。

(ホ) 賄費 六一、六四〇円

有限会社中尾米穀店に支払つたもの

(3) 未納事業税の認容額 一、五九四、八五〇円

昭和三七年度分の事業の未納税額で、昭和三八年度の損金となるものである(別表10参照)

2 被告は、以上の加算、減算を、担当職員による、普通預金元帳(乙一〇ないし第一二号証の各一)、原告の提出した従業員給料表(乙第一三号証の一、二)、チツプ支払表(乙第一四号証)、経費表(乙第一五号証)等の調査に基いて行ない、本件更正処分をなしたものである。

すなわち、

(一) 収入金額の計上洩れについては、原告会社は、高橋薫、川上とし子、山口けい子と順次名義を変えて、売上金の一部を預金していたのであるが、そのうち表勘定に計上済みであるもの、堀田薫個人の金銭であるもの、重複して入金されたもの、古内恒晴、堀田薫に家賃として支払われたもの、預金利息その他金員の性質不明のものを売上げから除外し、その余を売上金と認定したものである。

(二) 損金のうち給料については、前記原告提出にかかる従業員給料表を、原告会社の保管する従業員の履歴書と対照して実額を把握し、チツプ相当支払分については、原告提出のチツプ支払表に基づき、そのうち法人設立前に相当するものを除き、その余を認め、その他の経費については、光映宣株式会社に関するものを除いて、すべて取引先を調査して算定したものである。

(三) ただ損金のうち、前記光映宣株式会社に対する広告費支払額は、商社が倒産したため調査が不可能であつたので、やむをえず、東邦宣伝株式会社に対する広告費について表勘定と裏勘定の支出割合を求め、この支出割合(昭和三七年度は、総額四一五、〇〇〇円のうち、裏勘定三二五、〇〇〇円で七八・四パーセント、昭和三八年度は、総額九八〇、二〇〇円のうち、裏勘定三二二、〇〇〇円で三二・九パーセント)を基礎にして、相当額の広告費を認めた。ところで、右認定は本来ならば、右支出割合を基礎にして光映宣について表勘定の支出金額から裏勘定金額のそれを推計すべきであるが、それでは金額がかなり少額となるので、原告が給与以外の経費として被告に提出した資料(乙第一五号証)の光映宣についての各年度の表勘定、裏勘定の合計支払額に、前記、東邦宣伝の各年度の裏勘定の支出割合を乗じて算出した金額を簿外経費として推計したのである(なお、昭和三七年度については右資料の支払額四〇五、〇〇〇円を四六〇、〇〇〇円として推計した。)。

3 原告は、前記のとおり、課税標準の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づいて確定申告書を提出したので、被告は、国税通則法(昭和三七年四月二日法律第六六号)六八条一項により重加算税の賦課決定をしたのであつて、同決定は正当である。

三、被告の主張に対する原告の認否および主張

(認否)

1 被告の主張1の事実のうち、昭和三七年度において、原告が永和信用金庫山王支店の高橋薫名義普通預金口座に被告主張の金額を入金した事実(但し、右口座に入金された金額のうち、金一三、八五三、三七九円が原告の収入に属し申告洩れであつたことは認めるが、その余の一、四〇〇、〇〇〇円は古内恒晴個人が原告より受取つた家賃収入および手許現金を入手したものであり、また一、〇〇〇、〇〇〇円は堀田薫個人が原告より受取つた家賃収入および手許現金を入金したものであり((その明細は別表11記載のとおり))、いずれも原告の収入から除外されるべきものである。)雑収入七、九九三円が申告洩れであつた事実、被告主張(一)(3)の給料、広告費、賄費合計四八、九五〇円を一般管理費に計上した事実、被告主張(二)の一般管理費のうち、少くとも被告主張金額が計上洩れであつた事実、昭和三八年度において原告が永和信用金庫山王支店の高橋薫、川上とし子、山口けい子各名義の普通預金口座に被告主張金額を入金した事実(但し、右各口座に入金された金額のうち、一三、〇九八、四二〇円が原告の収入に属し、申告洩れであつた事実は認めるが、その余の一、一〇〇、〇〇〇円は古内恒晴個人が原告より受取つた家賃収入を入金したものであり、八〇〇、〇〇〇円は堀田薫個人が原告より受取つた家賃収入を入金したものであり、また一、六〇〇、〇〇〇円は原告が臨時の諸経費支出にあてるため別途預金から引き出し保管中の手許現金を再び入金したものであり((その明細は別表12記載のとおり))いずれも原告の収入から除外されるべきものである。)雑収入六、一〇四円が申告洩れであつたこと、被告主張(一)(3)の給料、賄費、燃料費合計一九三、四二五円を一般管理費に計上したこと、阪南酒店よりの仕入金額および被告主張(二)(2)の一般管理費のうち少くとも被告主張金額が計上洩れであつた事実は認めるが、その余の事実は否認する。

2 同3の事実のうち、原告が課税標準の一部を隠蔽した事実は否認し、重加算税の賦課決定を受けたことは認める。

(主張)

1 原告の確定申告には、前記原告自認金額のほか、以下のとおり計上洩れがあり、その金額を加減すると、原告の所得金額は昭和三七年度六、七三六、七九〇円、昭和三八年度八、四五九、〇九五円となる。

<昭和三七年度分>

減算するもの(一般管理費) 五、二〇六、三六三円

(1) 給料(別表13参照) 三〇八、三五七円

(2) 広告費(別表14参照) 一、七〇八、八三五

(3) 消耗品費(別表15参照) 一八八、〇七五円

(4) 賄費(別表16参照) 三四八、五〇〇円

(5) 臨時雑役費(別表17参照) 六〇〇、〇〇〇円

(6) 衛生費(別表18参照) 五〇〇、〇〇〇円

(7) 装飾費 三〇〇、〇〇〇円

昭和三七年九月一五日に支払つたカーテン、照明器具等の装飾調度品の購入代金

(8) 修繕費 一二〇、〇〇〇円

昭和三七年五月二一日に支払つた風呂場、客室の小修理費用

(9) 雑費(別表19参照) 一三二、五九六円

(10) 交際費 一、〇〇〇、〇〇〇円

昭和三七年七月五日に支払つた関係業者および官庁接待費

<昭和三八年度分>

(一) 加算するもの 二二四、四五八円

雑収入 二二四、四五八円

前記永和信用金庫山王支店の普通預金に対する利息

(二) 減算するもの 二、四四六、六六六円

(1) 一般管理費の計上洩れ 一、七七三、二二六円

右内訳

イ 給料(別表20参照) 五〇〇、〇〇〇円

ロ 広告費(別表21参照) 五〇〇〇、〇〇〇円

ハ 賄費(別表22参照) 三六〇、〇〇〇円

ニ 衛生費(別表23参照) 四〇〇、〇〇〇円

ホ 諸雑費(別表24参照) 一三、二六六円

(2) 未納事業税 六七三、四〇〇円

原告の計算に基づく未納事業税の引当損金

2 本件更正処分は、以下の理由によつて違法である。

(1) 恣意的な推量に基づく収入金の認定

原告会社は、いわゆる個人会社であつて、その内実は古内恒晴、堀田薫両名による共同事業であり、このため経理上両名の金銭(右両名は、原告会社経営のほか大阪の飛田地区において、それぞれ料理店、トルコ風呂を経営し、相当の個人資産を保有していた。)と会社の金銭とを混淆したいわゆるドンブリ勘定で処理していたのであるが、世上、個人会社の場合右のような経理処理が多く存し、被告においても税務調査を通じて十分知悉している筈であるのに、被告は原告の経理実態を無視して、恣意的な推量に基づき、収入金を認定したものである。

(2) 論理法則、経験法則無視の経費額の認定

およそいかなる業種を問わず、その収入金額と支出経費額との間には、経済法則によつて論理上、経験上導き出される客観的、合理的な一定の標準比率が存在する。そして課税所得額算定の基礎となる経費額の認定にあたつては、その収入金と対比して、特に右標準比率を下回る少額の経費の支出に止つたと認められる特段の事情のない限り、単に、その支出に伴う領収書等の証拠資料が十分に整備されていないとの一事のみをもつて、右比率を無視して課税庁側の恣意や主観によつて申告経費額が過大であるとの認定をすることは許されず、右のような場合は、課税庁が推計課税をするにあたつて用いるいわゆる所得標準率に準拠して、公正妥当な経費額が認定されるべきである。さもなければ、経費について、帳簿その他の資料を全く備えない者に対して所得標準率を適用して推計課税する場合に比し、課税資料を備えて課税行政に協調的な者が却つて多額の税負担を強いられるという不公平を惹起することになる。

ところで、原告の営業する上六地区における同業者間の経費比率は一般に六〇パーセント前後である(これは、被告が右地区の同伴ホテル業者に対し適用している所得標準率が四一・二パーセントであることとほぼ対応している。)ところ、本件更正処分の昭和三七、三八各事業年度の利益の収入金に対する割合はそれぞれ六八・一五パーセント、五五・七パーセントを示し、右標準率四一・二パーセントに著しく乖離するので、右は叙上の比率を無視した被告の恣意的課税に基因するものであるというほかない。

なお、原告主張の昭和三七、三八年度における利益金に対する割合は、それぞれ四一・四パーセント、四五・八パーセント(別表25参照)であつて、右標準率に近似する値を示している。

四、原告の主張に対する被告の答弁

原告の主張はいずれも否認する。

なお、原告は、永和信用金庫山王支店の普通預金額のうち、昭和三七年度分について金二、四〇〇、〇〇〇円が、昭和三八年度分について金三、五〇〇、〇〇〇円が、それぞれ重複入金であるから加算されるべきでないと主張するが、右主張は、(1)入金額一〇〇、〇〇〇円を超えるものを抽出して、そのうちの一〇〇、〇〇〇円或いは二〇〇、〇〇〇円を売上から除外し、その除外理由として家賃を入金したもの、或いは手許現金を入金したものであるとして、適宜配置した作為が明らかであること、(2)原告主張のとおり控除すると、最も売り上げの多い筈の土日曜日の売上げが、他の日に比べて却つて少くなる(土、日曜日の売上げは、多く火曜日に入金されている。)(3)家賃は、概ね月末に、古内、堀田両名に対し、同時に支払われているのであるが、原告の主張によれば、両名に対し、異なる日、またその支払日時も随意に支払われたことになるか、或いは、定期に支払われたものを両名が保管して、それぞれが別箇に入金したことになること、などから、極めて不合理である。

第三証拠

(原告)

一、甲第一号証の一ないし六を提出し、証人出羽行雄、同沢井敬雄の各証言原告代表者本人尋問の結果を援用した。

二、乙第一、第二号証、第七号証の一ないし四、第一〇ないし第一三号証の各一〇二、第一四、第一五号証、第一七号証の一ないし九の成立を認め、その余の乙号各証の成立は不知。

(被告)

一、乙第一ないし第六号証、第七号証の一ないし四、第八、第九号証、第一〇ないし第一三号証の各一、二、第一四ないし第一六号証、第一七号証の一ないし九、第一八、第一九号証の各一、二、第二〇、第二一号証を提出し、証人光信政の証言を援用した。

二、甲第一号証の一ないし六の成立は不知。

理由

第一請求原因について

請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。

第二本件係争各年度における原告の所得金額について

一、確定申告の所得額

本件係争各年度において、原告の確定申告にかかる所得(前記のとおり、昭和三七年度分八二八、〇一四円、昭和三八年度分七〇四、〇九八円の各所得)が存在することは、当事者間に争いがない。

二、収入金額の計上洩れ

1  原告が、本件係争各年において青色申告に必要な帳簿書類(銀行簿、金銭出納簿、総勘定元帳、経費表等)を備え付けて、計理士の指導をえて記帳し、右記帳に基づき、前記所得を算出し申告をしたことは原告代表者本人の供述および弁論の全趣旨によつて認められ、また原告が、右記帳額のほか、収入金額の一部を、永和信用金庫山王支店の高橋薫、川上とし子、山口けい子各名義の普通預金口座に、入金していたことは、その入金額の点を除いて、当事者間に争いがない。

成立に争いのない乙第一〇ないし第一二号証の各一、二、証人光信政の証言によれば、高橋薫名義の預金口座は昭和三八年八月二日解約、川上とし子名義の預金口座は同日契約、同年九月一八日解約、山口けい子名義の口座は同月三日契約、昭和三九年九月一六日解約されているが、右口座への入金額は昭和三七年度において合計一八、三七三、八一九円、昭和三八年度において一七、三六七、五三五円であり、昭和三七年度の右入金額のうち、同年一〇月三一日、同年一一月三〇日の各預入金三六五、六四〇円、同年一二月三一日、昭和三八年一月三一日の各預入金三五七、五八〇円(但し昭和三八年一月三一日分は預入額四〇八、〇一〇円のうち三五七、五八〇円)は、原告の正規の帳簿に支出(家賃および給料)として計上済みであり、昭和三七年九月二五日の預入金三七四、〇〇〇円、同年一一月九日の預入金二〇〇、〇〇〇円、同月一二日の預入金一〇〇、〇〇〇円はそれぞれ金員の性質が不明であるから、以上合計二、一二〇、四四〇円を前記昭和三七年度分の入金合計額から除くと、一六、二五三、三七九円が同年度分の入金ということとなり、一方、昭和三八年度の右入金額のうち、同年九月三日の預入金一二一、二一六円は永和信用金庫山王支店における堀田薫個人の普通預金口座からの入金であり、同月一八日の預入金四七、八九九円は川上とし子の口座から山口けい子の口座に入替えられたものであり、昭和三九年一月三一日、同年二月二九日、同年三月三一日の預入金各二〇〇、〇〇〇円(但し昭和三九年三月三一日分は預入額二四二、四五五円のうち二〇〇、〇〇〇円)は支払家賃の入金であるから、以上合計七六九、一一五円を前記昭和三八年度分の入金合計額から除くと、一六、五九八、四二〇円が同年度分の入金ということになることが認められる。

2  被告は、昭和三七年度において右一六、二五三、三七九円、昭和三八年度において右一六、五九八、四二〇円が、確定申告分以外の原告の収入であると主張し、これに対して原告は、昭和三七年度分の右金員のうち一、四〇〇、〇〇〇円は古内恒晴個人が、また一、〇〇〇、〇〇〇円は堀田薫個人が、それぞれ原告より受取つた家賃収入および手許現金を入金したもの(その明細は別表11記載のとおり)であり、一方、昭和三八年度分の右金員のうち、一、一〇〇、〇〇〇円は古内恒晴個人が、また八〇〇、〇〇〇円は堀田薫個人が、それぞれ原告より受取つた家賃収入を入金したものであり、さらに一、六〇〇、〇〇〇円は原告が臨時の諸経費に充てるため別途預金から引き出し保管中の手許現金を再び入金したもの(その明細は別表12記載のとおり)であるから、原告の収入から除外されるべきであると主張するので、これらの点について判断する。

成立に争いのない乙第一号証、前示乙第一〇ないし第一二号証の各一、二、証人光信政の証言によつて真正に成立したと認められる乙第一九号証の一、二ならびに同第二〇号証、証人沢井敬雄、同光信政の各証言、原告代表者本人の供述および弁論の全趣旨によれば、

(1) 原告会社は、もと古内恒晴とその実兄堀田薫が共同で営んでいた個人事業を引き継いで、昭和三七年五月一五日法人として、個人事業時代の施設をそのまま継続使用することとなつたため、右両名に対して、それぞれ月一〇〇、〇〇〇円の家賃を支払うことになつた。

(2) 前記家賃は、両名に対し、概ね月末ころに、同時に支払われていた。すなわち、昭和三七年五月分は同月三一日、六月分は同月三〇日、七月分は同月三〇日、八月分は同月三一日、九月分は、古内に対しては同月三〇日、堀田に対しては一〇月一〇日に、一〇月分は同月三一日、一一月分は同月三〇日、一二月分は同月二九日、昭和三八年一月分は同月三〇日、二月分は三月三〇日に各支払われ、三月分は同月三一日に貸付金と相殺して支払いがなされた。右支払い状況については、原告会社の備付けの帳簿に記入されているところである。

また昭和三八年度についてみれば、同年四月分は同月三〇日に、五月分は同月二八日に、六月分は同月三〇日に、七月分は同月三一日に、八月分は九月二日に、一二月分は同月三〇日に、昭和三九年一月分は同月三一日に、二月分は同月二九日に、三月分は同月三一日にそれぞれ原告会社名義の永和信用金庫山王支店普通預金口座より引き出され、そのころ支払いがなされている。なお前記のとおり山口けい子名義の口座に、昭和三九年一月三一日、二月二九日、三月三一日にそれぞれ二〇〇、〇〇〇円家賃が入金されているが、これは昭和三九年九、一〇、一一月分の各家賃に相当するものである。

(3) 原告会社においては、概して、土、日曜日の営業収入が最も多く、毎日の収入は全額翌日(土、日曜日の収入は翌週の月曜日或いは火曜日、稀に水曜日)永和信用金庫の集金人に渡され、右金員は一部原告会社名義の普通預金口座に入金される(これについては、前記のとおり申告済)ほか、前記高橋薫、川上とし子、山口けい子各名義の普通預金口座に入金された。

(4) そしてその証左として、前記高橋、川上、山口各名義の普通預金口座には、別表のとおり、月曜日、火曜日に、他の日に比べ多額の入金がなされている。

以上の事実を認めることができる。

3  原告主張のとおり、右架空名義預金口座に、家賃および手許現金の入金がなされたとすれば(原告が重複入金と主張する日は、昭和三七年五月二六日((土曜日))、同年一〇月一七日((水曜日))、一八日((木曜日))、昭和三八年一月九日((水曜日))、同年九月一一日((水曜日))を除き、すべて月曜日と火曜日である。)、月曜日或いは火曜日の入金額が総じて他の日の入金額に比し、少くなつて前記(3)の認定事実に反することとなり、古内、堀田両名に対する家賃の支払時期が著しく異なりもし同時に支払つたのであるとすれば受領後相当の日数を経て入金したことになるから極めて不自然である。原告主張の手許現金一〇〇、〇〇〇円ずつの入金についても、その金額が一定しているに拘らず、その裏付けとなる資料が存在せず、また同一預金口座に右両名の手許現金が各人別の金高の記帳のないまま混淆することになり、昭和三八年九月三日一二一、二一六円については、それが堀田個人の預金口座から入金したものであり、また同年七月分の家賃は同年七月三一日ころ支払われているのに、原告はうち一〇〇、〇〇〇円を七月分家賃の入金であると主張しており、不合理である。更に、2掲記の証拠によると、原告代表者は、右重複入金について、裏付けとなる資料を何ら示さないまま、税理士沢井敬雄にその旨口頭で説明し、同人はその説明をほぼ採用して、原告主張のとおりの別表11および12のもとになる資料を作成したことが認められ、本訴においても右主張を裏付ける資料は全く存しない。

4  以上を綜合すれば原告の主張はとるに足りず、前叙の昭和三七年度における一六、二五三、三七九円、昭和三八年度における一六、五九八、四二〇円の入金はすべて原告の収入から原告の預金として預け入れられたものとみるべく、結局同額の収入金額の計上洩れがあつたとする被告の主張を認めざるをえない。

三、雑収入の計上洩れ

前記架空名義の普通預金に対して、昭和三七年度において、七、九九三円、昭和三八年度において六、一〇四円の普通預金利息が生じ、右はいずれも原告の収入に属するのに拘らず、申告されなかつたことは、当事者間に争いがない。さらに原告が右のほか昭和三八年度において普通預金利息二二四、四五八円を収得したが、これを申告していないことは、原告の自認するところである。そして、右収入は、弁論の全趣旨によると、二の収入金額に含まれていないことが明らかであるから、全額確定申告額に加算されるべきである。

四、一般管理費について

1  給料および臨時雑役費

(1) 被告は、昭和三七年度の給料について、申告額のうち一〇、〇〇〇円は架空計上に基くものであるから確定申告に加算されるべきで、一、六九一、六四三円(給料七一六、〇〇〇円、チツプ相当分九七五、六四三円)は簿外経費であるから減算されるべきであり、また昭和三八年度の給料について、申告額のうち、八二、〇〇〇円は架空計上に基くものであるから確定申告額に加算されるべきで、二、〇四三、一三九円(給料一、一七〇、〇〇〇円、チツプ相当分八七三、一三九円)は簿外経費であるから減算されるべきであると主張し、これに対し、原告は、右被告主張簿外経費額のほか、昭和三七年度の給料について三〇八、三五七円(別表13参照)、臨時雑役費(臨時雇用のボイラーたきの給料)につき六〇、〇〇〇円(別表17参照)が、昭和三八年度の給料について五〇〇、〇〇〇円(別表20参照)が、それぞれ簿外経費として存在し、申告されなかつたので、確定申告所得額から減算されるべきであると主張するので、判断する。

成立に争いのない乙第二号証、第七号証の一ないし四、第一三号証の一、二、第一四号証、ならびに第一七号証の一ないし九、証人光信政の証言によつて真正に成立したと認められる乙第一六号証、証人光信政の証言および原告代表者本人の供述によれば、原告会社は、さきに認定のとおり、架空名義の普通預金口座を設けて財産を隠匿し、表帳簿に相応する経費のみを計上して申告し、簿外経費を一部申告しなかつたが、被告職員の調査によつて隠匿財産が発覚するや、そのうち従業員に対して支払つた給料について、原告代表者自ら、従業員名と支払つた給料の月額を、本勘定に計上済みのものと未計上のものを分けて記入したメモ(乙第一三号証の一、二)を被告職員に提出したこと、他方原告会社は、従業員の採用にあたつては面接を行ない、履歴書を徴することを原則としているところ、原告会社に保存されていたこれら従業員の履歴書を前記メモに照合してみると、原告会社においては、昭和三七年五月には五名(泉政江、丸橋義雄、平島キヌエ、福田富美、山林秀子、簿外経費((以下、同じ))五六、〇〇〇円)、同年六月から翌三八年三月までは毎月六名(昭和三七年六月から一二月までは前記五名および長谷川律子、昭和三八年一、二月は、右六名から福田、山林を除いた四名および西山浩子、福元正子、同年三月は、この六名のうち平島を除いた五名および植松かをる、各月六六、〇〇〇円)、昭和三八年度は、同年四月は八名(泉、丸橋、長谷川、西川、植松、富永清子、上国科ちづ子、牧田照子、八九、〇〇〇円)、五、六月は七名(右八名から西川、植松を除いた六名および尾崎優子、八二、〇〇〇円、七月から一二月までは八名(七月は六月の七名および渡部英子、八月から一〇月までは七月の八名から長谷川を除いた七名および稲葉藤子、一一、一二月は一〇月の八名から牧田を除いた七名および国見君子、七月から一一月までは各月九八、〇〇〇円、一二月は八八、〇〇〇円)、昭和三九年一月は九名(前記泉、丸橋、渡部、国見ほか辻本貞三、井上和子、山内妙子、原芳江、近藤清子、一〇三、〇〇〇円)、同年二月は一〇名(右九名および山本久子、一一〇、〇〇〇円)、同年三月は一二名(右一〇名および徳山美佐子、梅沢英美子、一二六、〇〇〇円)の従業員を雇用していたことが認められ、そしてその経費は、昭和三七年度において合計七一六、〇〇〇円、昭和三八年度において一、一七〇、〇〇〇円であることが認められる。

原告代表者本人は、原告会社には、従業員は常時一五、六名いたが、採用にあたつて履歴書を徴しなかつた者もあり、また履歴書を受取つた後破棄したものもある旨供述するが、一方では殆んど全員から履歴書の提出を受けた旨供述していること、同時期の他の者の履歴書が存在すること、仮に右供述の事実が正当とすれば、被告が本件の調査をした段階でその旨述べて右供述の従業員を記載したメモを提出すれば足りるところ、そのようなことをせずに、却つて履歴書によつて勤務した事実のないことが明らかである者を勤務しているように偽装していること、そして従業員数は昭和三七年度においては毎月平均六名、昭和三八年度においては毎月平均八名と毎月ほぼ一定していること、以上の事実からすれば、原告代表者本人の右供述は措信できず、昭和三七年度にだけボイラーたきを臨時に雇つて高額の給料を支払う必要があつたとする理由も明らかでなく、他に特別の事情の主張、立証のない本件においては、前記認定の従業員人数、それに支払つた給料の金額(簿外)は、相当であるものと認められる。

よつて、以上の金額(昭和三七年度七一六、〇〇〇円、昭和三八年度一、一七〇、〇〇〇円)は、確定申告額から減額されるべきである。

(2) 次に原告が、昭和三七年五月分の給料として長谷川律子に対して一〇、〇〇〇円支払つた旨計上し申告していることは当事者間に争いがないが、前認定のとおり、同人はそのころ原告会社に勤めた事実はない(前顕乙第二号証によれば、同人は同年六月五日まで白浜温泉三楽荘に勤務していることが認められる)から、右金額は架空計上であり、従つて確定申告額の収入に加算されるべきである。また昭和三八年度についても、別表5のとおり梅沢英美子ほか三名に給料として八二、〇〇〇円支払つた旨計上し申告していることは当事者間に争いがないが、前認定のとおり、同人らはいずれもそのころ原告会社に勤めた事実はない(前顕乙第七号証の一ないし四によれば、梅沢は昭和三九年三月二日以降に、山本は同年二月二〇日以降に、小林は同月二二日以降に、徳山は同年三月以降に原告会社に入社していることが認められるから、右八二、〇〇〇円についても加算されるべきである。

(3) 次に、原告が昭和三七年度に九七五、六四三円、昭和三八年度に八七三、一三九円のチツプを帳簿に記載しないで支出したことは当事者間に争いがない。そして右金額は、前示乙第一四号証、証人光信政の証言によれば原告が、確定申告後、被告の税務調査に際して、前記架空名義の普通預金口座から引き出した、前記従業員に対するチツプ支払額(昭和三七年度につき一、〇一二、七九八円、昭和三八年度につき八七三、一三九円)を記載したメモ(乙第一四号証)を提出し、被告が右金額のうち、昭和三七年度の法人成立以前の同年五月一四日支払の三七、一五五円を除いた残額九七五、六四三円、昭和三八年度につき、右金額をそのままチツプ支払分として損金計上を認めた分に相当するものであることが窺われる。原告は、右メモに掲げられた金額のほか、チツプ相当分として昭和三八年八月九日に二四、三五七円支出した旨主張するが、前記のように調査段階で、原告代表者は自ら給料、チツプの支払について金額等を相当詳しく記載したメモを課税庁に提出しているのに、弁論の全趣旨によると、右金銭の支出については申出がなかつたことが認められ、かつ、本件訴訟においても原告の右主張がいかなる資料に基くものか(二四、三五七円という半端な金額を人が永く記憶しているとは思われない)その資料の片鱗すら窺いえない事実に徴すると、原告の主張する右金銭の支出はなかつたものとみるのが相当である。

よつてチツプ支払相当分として昭和三七年度九七五、六四三円、昭和三八年度八七三、一三九円が減額されるべきである。

2  広告費

原告が、昭和三七年度において、サンケイ広告に対して八一、九二〇円、東邦宣伝株式会社に対して三二五、〇〇〇円、昭和三八年度において東邦宣伝株式会社に対して三二二、〇〇〇円をそれぞれ広告費として支払つたが、これを経費として計上していないことは当事者間に争いがないから、右金額は損金として減算されるべきである。また証人光信政の証言およびこれによつて真正に成立したと認められる乙第三号証ならびに同第二一号証によれば、原告は、昭和三七年五月二二日広告費として、サンケイ広告に対して三、〇〇〇円支払つた旨、同年七月六日東邦宣伝株式会社に対して二五、〇〇〇円支払つた旨それぞれ記帳し経費として確定申告しているが、右三、〇〇〇円および二五、〇〇〇円は、いずれも原告会社が法人となつた昭和三七年五月一五日より前の広告費に対する支払いであることが認められるから、これらは原告会社の経費とはいえず、加算されるべきである。

ところで被告は、原告の光映宣株式会社に対する広告費支払額を、同社が倒産し、調査が不可能であつたので、東邦宣伝株式会社に対する表勘定と裏勘定の支出割合を求め、この支出割合を基礎にして昭和三七年度において三六〇、六四〇円、昭和三八年度において一八二、五九五円の広告費を算定した旨主張しているので、右について判断する。

証人光信政の証言、原告代表者本人尋問の結果によれば、光映宣株式会社は、被告の調査の際、既に倒産していた事実は認め得るが、それだけをもつて直ちに原告の同会社に対する広告費支払額の調査が不可能であつたということはできないのみならず、本件全証拠によるも、他に調査が不可能であつたという事情を認めるに足りず、また、たとえ調査が不可能であつたとしても、原告の東邦宣伝株式会社に対する支払事情と光映宣株式会社に対するそれがほぼ同様であること、両社に対する表勘定と裏勘定の支出割合がほぼ同比率であることは未だこれを首肯するに足りないから、被告の右主張は認めることができない。(ちなみに成立に争いのない乙第一五号証および前記認定事実によれば、昭和三七年度においてサンケイ広告に対する表勘定記載の支払額は六六、七〇〇円、実際の総支払額は一四八、六二〇円((六六、七〇〇円に前記認定の八一、九二〇円を加えたもの))で、総額に対する表勘定計上額の割合は四四・八パーセント、東邦宣伝株式会社に対する表勘定記載の支払額は九〇、〇〇〇円、実際の総支払額は四一五、〇〇〇円((九〇、〇〇〇円に前前認定の三二五、〇〇〇円を加えたもの))で総額に対する表勘定計上額の割合は二一・六パーセントで、両者の割合は著しく懸隔する。)

これに対して原告は、光映宣株式会社に対して昭和三七年度において一、七〇八、八三五円、昭和三八年度において五〇〇、〇〇〇円支払つた旨主張するが、右は原告代表者本人尋問の結果を除いてこれを認めるに足りる証拠はなく、右本人尋問の結果はにわかに措信し難いところ、前顕乙第一五号証、証人光信政の証言によれば、原告は被告の調査段階において右会社に対する支払額(昭和三七年度において表勘定計上額二〇、〇〇〇円、総額四〇五、〇〇〇円、差引残額((裏勘定計上額))三八五、〇〇〇円、昭和三八年度において表勘定計上額一七八、〇〇〇円、総額五五五、〇〇〇円、差引残額((裏勘定計上額))三七七、〇〇〇円)を記載した書面(乙第一五号証)を被告に対して提出していることが認められるので、他に相当の算定方法の主張ならびに立証のない本件においては、右調査段階において原告の主張した金額をもつて正当とするほかない。

よつて昭和三七年度において三八五、〇〇〇円、昭和三八年度において三七七、〇〇〇円が、未申告経費として減額されるべきである。

3  賄費

原告が、有限会社中尾米穀店に対して表勘定計上額(確定申告された額)のほか、昭和三七年度において一一、五〇〇円、昭和三八年度において六一、六四〇円支払つたことは当事者間に争いがないから、右金額は損金として減算されるべきであるが、証人光信政の証言およびこれによつて真正に成立したと認められる乙第四、第五号証、前顕乙第一五号証によれば、原告は昭和三七年度において同年七月五日支払いの一六、二〇〇円および昭和三八年一月一〇日支払いの一〇、三〇〇円を右年度の損金に含めて確定申告をなしているが、右一六、二〇〇円のうち一〇、八〇〇円は原告会社成立以前昭和三七年四月九日より五月八日までの買入代金の支払いであつて、原告会社の損金となるものではなく、また右一〇、三〇〇円のうち一五〇円は水増記帳額であることが認められるから、以上合計一〇、九五〇円は昭和三七年の確定申告額に加算されるべきである。また一方、右証拠によると、原告は、昭和三八年四月一〇日支払つた分として一七、二二〇円を昭和三八年度の損金として確定申告をなしているが、右のうち八、七〇〇円は同年三月一〇日より同月三〇日までの買入代金に対する支払額であることが認められるから、昭和三七年度の損金として計上されるべきもので、右八、七〇〇円は減算されるべきである。

そして前掲各証拠によれば、原告は昭和三八年度において別表6記帳額欄記載のとおり確定申告をなしているが、同記帳欄の合計一一六、七一五円のうち昭和三八年四月一〇日支払いの一七、二二〇円中八、七〇〇円は、前記認定のとおり、昭和三七年度の損金に属し、その残額八、五二〇円は架空の記帳であること。また残余の昭和三八年五月六日から同年一一月五日までの確定申告額(記帳額欄記載額)計九九、四九五円のうち同別表の支払額欄記載金額をこえる部分はいずれも水増記帳であることが認められるから、右合計額から支払合計額三五、四〇〇円を除いた六四、〇九五円は、加算されなければならない。しかしながら右乙第四、第五号証によると、昭和三九年四月一〇日支払の二二、一〇〇円は、同年二月二八日より三月二五日までの買入代金に対する支払額であることが窺われるから、昭和三八年度の損金として計上されるべきものであつて、減算しなければならない。

原告は、賄費として、前記確定申告額のほか、昭和三七年度において三四八、五〇〇円(別表16参照)、昭和三八年度において三六〇、〇〇〇円(別表22参照)の計上洩れがあつた旨主張するので、検討する。原告代表者本人は、右別表記載の金額は従業員の食事、茶菓等の費用として賄婦に一括手渡したものであつて、前記仮空名義の預金口座の出金の中から右費用に当たると思われるものを拾いだした旨供述し、前顕乙第一〇ないし第一二号証の各一、二によると、右預金口座から別表16、22記載の支出月日に同表22の八月二七日分を除き、同表記載の金額を超える金額が払出されているとこが認められるのであり、(なお昭和三八年八月二七日には出金の事実は認められない。)そのうち昭和三七年六月一日の払出金二七、五二〇円は全額チツプの支払に当てられていることが前顕乙第一四号証および前記第二、四1(3)の事実により明らかであつて、これを賄費に当てる余地はないから、右別表の金額のうち、別表16の昭和三七年六月一日金二〇、〇〇〇円支出の事実は存しないものとしなければならないが、その余の金額については、費用の性質上支出に関する資料の提出が必ずしも容易でないこと、その金額が右賄費として不相当に多額であるとは思われないことなどの諸点をも考えあわせると、他に支出についての証拠が存しないからといつて、直ちに賄費として支出された事実がないものともなしがたい。したがつて昭和三七年度において三二八、五〇〇円、昭和三八年度において前記同年八月二七日の六〇、〇〇〇円を除いた三〇〇、〇〇〇円が損金として計上されるべきである。

結局賄費の分として、昭和三七年度に三三七、七五〇円、昭和三八年度に三〇二、四二五円が申告所得額から減算されるべきである。

4  燃料費

原告が、燃料費として進栄商事株式会社に対して昭和三七年度において一一九、九〇五円、昭和三八年度において六八、〇〇〇円、株式会社永和商会に対して昭和三七年度において五一、七〇〇円、昭和三八年度において一〇五、九五〇円をそれぞれ表勘定帳簿に記載しないで(したがつて確定申告されていない)支出したことは、当事者間に争いがないところである。ただし、証人光信政の証言およびこれによつて真正に成立したと認められる乙第八、第九号証によれば、右の株式会社永和商会に対する支払額のうち、昭和三八年四月五日支払の二〇、〇〇〇円は同年三月二五日までの仕入に対する支出であるから、昭和三七年度の経費となるものであり、したがつて株式会社永和商会に対しては昭和三七年度は五一、七〇〇円に二〇、〇〇〇円を付加した金額七一、七〇〇円昭和三八年度は一〇五、九五〇から二〇、〇〇〇円を控除した金額八五、九五〇円が、いずれも未申告損金であることが認められる。結局燃料費として昭和三七年度において一九一、六〇五円、昭和三八年度において一五三、九五〇円が減算されるべきであるが、他方前顕各証拠によれば、原告の昭和三八年度における株式会社永和商会に対する支払額記帳のうち別表7の記帳額は、同表記載のとおり実際の支払額をこえるものであることが認められるから、その差額合計三八、八一〇円は、申告額に加算されなければならない。

5  印刷費、消耗品費、阪南酒店に対する仕入代金

原告が昭和三七年度において印刷費として五二、〇〇〇円、消耗品費(松利商店に対する支払分)として五一、九二五円昭和三八年度において印刷費として七九、八四〇円、阪南酒店に対する仕入代金として二六四、一五五円をそれぞれ表勘定帳簿に記載しないで(したがつて確定申告されていない)支出したことは、当事者間に争いないところであるから、右金額はいずれも減算されるべきである。

被告は右のほか消耗品費(繊維製品の購入代金)として、別表15のとおり、昭和三七年六月五日一四六、五一〇円、同年一一月一三日四一、五六五円を支出したと主張し、原告代表者本人も右両日に前記仮空名義の預金口座から払出を受けて右支払に当てた旨供述している。なるほど前顕乙第一〇号証の一、二によると、右預金口座から同年六月五日二五三、一〇〇円、同年一一月一三日四一、五六五円が払出されていることが認められるけれども、支出の金額が消耗品の購入代金としてはかなり多額であるのに、その購入先の名前が明らかでなく、支払についての資料も全く存しない(一四六、五一〇円という端数まで主張していることからすると、右の点は不可解である)こと、同年一一月一三日の右払出金四一、五六五円は全額チツプの支払に充てられていることが前顕乙第一四号証および前記第二、四1(3)の事実によつて明らかであることなどの事実に照らすと、右供述が信用できないばかりか、右消耗品費の支出はなかつたものとみるのが相当である。

6  その他

原告は、以上のほか一般管理費として昭和三七年度において衛生費、装飾費、修繕費、雑費、交際費、昭和三八年度において衛生費、雑費がそれぞれ主張金額支出されたのに拘らず申告されなかつたので減算されるべきであると主張するから、判断する。

まず雑費について、原告代表者本人は、その支出は別表19、24のとおりであつて、いずれも前記仮空名義の預金口座の出金の中から右費用の支出に当てたと思われるものを拾いだした旨供述し、前顕乙第一〇ないし第一二号証の各一、二によると、右別表記載の支出日に同表記載の金額もしくはそれを超える金額が右預金口座から払出されていることが認められる。そして同表記載の金額のうち、別表19の昭和三七年六月一日支出七、五二〇円、同年一二月一一日支出四六、八〇〇円については、前顕乙第一〇号証の一、二、第一四号証および前記第二、四1(3)の事実によると、右両日の払出金は全額チツプの支払に当てられていることが明らかであり、その全員はすでに前記給料の個所において損金として計算ずみであるから、雑費に計上することは許されないが、その余の金額については、右費用の性質上領収証等支出についての資料を提出することが必ずしも容易でないこと、その金額も不相当に多額とは思われないことなどの点を考えると、他に支出についての証拠はないけれども、右費用の支出がなかつたともなしがたい。したがつて昭和三七年度において雑費七八、二七六円、昭和三八年度において雑費一三、二六六円が損金となり、申告所得額から減算されるべきである。

次に衛生費は、原告代表者本人の供述によれば、月一回薬品会社に依頼して清掃した費用であるというのであるが、別表18、23では一八回もその費用が支払われたことになつているのに、支払先の会社名が明らかでなく、支払についての資料も全く存しないこと、装飾費、修繕費、交際費は、原告の主張によれば、右費用をそれぞれ特定の日に全額支払つたというのであるが、その金額が多額であるのに支払先も明らかでなく、支払についての資料も全く存しないこと、右各費用について原告は調査段階で課税庁職員に対しなんら申出をしていない(この点は弁論の全趣旨によつて認められる)ことなどの事実に徴すると、右費用の支出についての原告代表者本人尋問の結果は措信しがたく、右費用の支出はなかつたものとみるのが相当である。

7  未納事業税

昭和三七年度にかかる事業税は、以上説示の原告の同年度の所得により計算すると一、五八九、三五〇円となる(別表28参照)。そのうち二四、五九〇円は予定事業税として昭和三七年度の、二五、〇九〇円は昭和三八年度の損金にそれぞれ算入ずみであることが弁論の全趣旨によつて認められるから、残余の一、五三九、六七〇円が昭和三八年度の申告所得額から減算されるべきである。

五、なお原告は、被告は原告の経理実態を無視して恣意的な推量に基づき収益金を認定したから、その点において本件更正は違法である旨主張するが、右主張は主に簿外預金について言うものと思われるところ、前認定のとおり、被告は、簿外預金をすべて直ちに原告の収益と認定したものではなく、他の資料等を参酌して原告の収益として合理的なもののみを認定したものと思料されるから、他に立証のない本件においては右主張は理由がない。

次に、原告は収入金額と支出金額の間には客観的な一定の標準比率が存在するから、右比率に準拠して経費が算定されるべき旨主張するので判断するに、成程ある収益をあげるのに通常要する経費は自ら一定の合理的範囲に留るものであることはみやすいところであるが、だからといつて直ちにあらゆる同業者に標準率の適用が許されるものではないのは勿論、むしろ課税所得は実額によつて把握されなければならないことを原則とするのである。

ところで原告は、原告の営業する上六地区における同業者間の経費比率は一般に六〇パーセントである旨主張し、その証拠として甲第一号証の一ないし六(法人の効率表)を提出するが、その成立を証明するものはなく、証人沢井敬雄の証言によると、むしろその出所は不明であるのみならず、その標準率の根基となる調査の主体、対象、標本の抽出、調査年度など一切不明であるから、右標準率を直ちに本件に適用することは適当でない。したがつて原告の右主張も結局理由がないといわなければならない。

六、以上みてきたところからすると、原告の昭和三七年度の所得金額は別表29のとおり金一三、九三二、二六七円、昭和三八年度のそれは別表30のとおり金一二、五五八、四四五円であるといわなければならない。

第三重加算税について

前認定のとおり、原告は課税標準の計算の基礎となるべき収入金の一部(昭和三七年度において一六、二五三、三七九円とその受取利息七、九九三円、昭和三八年度において一六、五九八、四二〇円とその受取利息六、一〇四円)を永和信用金庫山王支店の高橋薫、川上とし子、山口けい子の架空名義の普通預金口座に預入れ、順次名義を変更するなどし、また右預金額を備付け帳簿に計上せず、損金も計上収入額に見合う程度の額しか計上申告していない事実からすれば、原告において、故意に右収入金を隠ぺいしたものと推認することができるから、国税通則法六八条一項に基づき重加算税を賦課されてもやむをえないものである。

第四結論

そうすると被告が昭和三九年一二月二五日付でなした更正のうち(一)昭和三七年度分の法人税について、所得金額一三、九三二、二六七円を超える部分、(二)昭和三八年度分の法人税について所得金額一二、五五八、四四五円を超える部分、また同日なした重加算税の賦課決定のうち、右取消すべき所得金額に対応する部分はいずれも違法として取消を免れない。

よつて原告の本訴請求は右の限度において正当であるからこれを認容し、その余については理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 飯原一乗 裁判官 門口正人)

別表一

自昭和三八年五月一五日 至昭和三八年三月三一日事業年度

<省略>

別表二

給料 七一六、〇〇〇円

<省略>

別表三

チツプ相当分 九七五、六四八円

<省略>

別表四

自昭和三八年四月一日 至昭和三九年三月三一日事業年度

<省略>

別表五 給料 八二、〇〇〇円

<省略>

別表六

賄費 七二、六一五円

<省略>

別表七

燃料費 三八、八一〇円

<省略>

別表八

給料 一、一七〇、〇〇〇円

<省略>

別表九

チツプ相当分 八七三、一三九円

<省略>

別表一〇

一、所得のうち年一〇〇万円以下の金額に対するもの、税率一〇〇分の六。

(1) 年一〇〇万円相当額

<省略>

(2) 同上に対する税額

<省略>

二、所得のうち年一〇〇万円を越え年二〇〇万円以下の金額に対するもの、税率一〇〇分の九。

(1) 年一〇〇万円を越え年二〇〇万円以下相当額

<省略>

(2) 同上に対する税額

<省略>

三、所得のうち年二〇〇万円を超える金額に対するもの、税率一〇〇分の一二。

(1) 年二〇〇万円相当額

<省略>

(2) 年二〇〇万円を超える金額

(更正所得金額)

14,392,100-1,833,300=12,558,800(円)

(3) 同上に対する税額

<省略>

四、所得に対する税額合計

54,990+82,490+1,507,050=1,644,530(円)

五、更正処分により納付すべき事業税の額

(1) すでに納付の確定している税額

予定事業税 二四、五九〇(円)………昭和三七年度の損金に算入ずみ。

確定 〃 二五、〇九〇(円)………昭和三八年度の損金に算入ずみ。

合計 四九、六八〇(円)

(2) 更正処分に伴い納付すべき額

1,644,530-49,680=1,594,850(円)

六、金額の端数の処理

課税標準等 一〇〇円未満切捨て。

税額 一〇円未満切捨て。

別表一一

昭和三七年度別途預金中の重複入金分明細 総額二、四〇〇、〇〇〇円

<省略>

別表一二

昭和三八年度別途預金中の重複入金明細 総額 三、五〇〇、〇〇〇円

<省略>

別表一三

給料 三〇八、三五七円

<省略>

〔説明〕

一、※はチツプ(一たん会社収入にあげたチツプを従業員に配分したもの)

二、その他は女子アルバイト(案内係)に支払つた給料(一日・八〇〇~一、〇〇〇)

別表一四

広告費 一、七〇八、八三五円

<省略>

〔説明〕

プラカード、スライド映画立看板等費用

発注先 天王寺区茶臼山 光映宣社(昭和四〇年頃倒産)

別表一五

消耗品費 一八八、〇七五

<省略>

〔説明〕

シーツ、毛布等の補充買入(本町附近の繊維問屋街にて購入)

別表一六

賄費 三四八、五〇〇円

<省略>

〔説明〕

従業員の食事費用として賄婦に概算額を手渡したもの

別表一七

臨時雑役費 六〇〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

臨時雇用のボイラーたきに支払つた費用(一日@一、四〇〇~一、五〇〇)

別表一八

衛生費 五〇〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

客室の清掃、消毒等に従事する臨時雇用の男子作業員に支払つた費用(一日@一、〇〇〇~一、二〇〇)

別表一九

雑費 一三二、五九六円

<省略>

〔説明〕

前記(1)ないし(9)以外の諸経費

別表二〇

給料 五〇〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

女子アルバイト給料(一日@八〇〇~一、〇〇〇)

別表二一

広告費 五〇〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

プラカード、スライド映画、立看板等費用

発注先 天王寺区茶臼山 光映宣社(昭和四〇年頃倒産)

別表二二

賄費 三六〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

従業員の食事費用として賄婦に概算額を手渡したもの

別表二三

衛生費 四〇〇、〇〇〇円

<省略>

〔説明〕

客室の清掃、消毒等に従事する臨時雇用の男子従業員に支払つた費用(一日@一、〇〇〇~一、二〇〇)

別表二四

雑費 一三、二六六円

<省略>

〔説明〕

前記(1)ないし(4)以外の諸経費

別表二五

<省略>

別表二六

昭和三七年度(一月は除く)

<省略>

別表二七

昭和三八年度(一月は除く)

<省略>

別表二八

<省略>

916,600円×0.06=54,990円

916,600円×0.09=82,490円

<省略>

54,990円+82,490円+1,451,870円=1,589,350円

1,589,350円-49,680円=1,539,670円

別表二九

昭和三七年度

<省略>

別表三〇

昭和三八年度

<省略>

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